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基本 mini toto の内容について書きます。これまでのtotoのデータを活用できればと思ってます。

Jリーグ 反則における制裁について



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はじめに

 先日、Jリーグにおいてこれまでに類を見ない反則行為があったと色々なところで盛り上がったましたけど。被害を受けた側が和解に応じてくれて一件落着したようです。ネット上では怒りが収まらないような方々もいらっしゃるみたいですが。そこで、今回はJリーグ側からどのような制裁を科すことができるのか調べてみました。


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選手個人に対してどのような制裁を科すことができるのか?

以前、以下のような記事を書きました。これは、対象チームに対する制裁の種類について記載しています。今回は個人に対しての内容です。san3san.hatenablog.jp

「J.LEAGUE HANDBOOK 2015 」の「第 11 章 制 裁」の内容に以下の様に記載があります。

第 142 条〔制裁の種類〕
(2) Jクラブに所属する個人に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科す ることができる。
1 けん責
 始末書をとり、将来を戒める
2 制裁金
 1件につき 5,000 万円以下の制裁金を科す
3 出場の資格停止
 無期限または違反行為1件につき1年以内の期限を付 して、公式試合への出場権を剥奪する
4 公式試合に関わる職務の停止
 一定期間、無期限または永久的な公式試合に関わる職務 の全部または一部の停止

J.LEAGUE HANDBOOK 2015*1 より引用

また、第147条、148条には

第 147 条〔両罰規定〕
 Jクラブに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して制裁を科すほか、その個人が所属するJクラブに対しても制裁を科すことができる。ただし、当該Jク ラブに過失がなかったときは、この限りではない。

第 148 条〔違反行為の重複による加重〕
  同種の違反行為を重ねて行ったときは、その違反行為について定められた制裁金の金額の2倍以下の範囲内において、制裁金の金額を加重することができる。

J.LEAGUE HANDBOOK 2015 より引用

と記載があります。今回は、第142条の(2)の3が適用されたようです。試合中の出来事なため、第147条を適用するには難しそうですね。該当選手が注意したいとろは、Jリーグ復帰後、第148条が適用されないように心改めて欲しいものです。

以上


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